2008.04.22
光市母子殺害事件 死刑判決
光市母子殺害事件の差し戻し控訴審で、広島高裁は被告の元少年に死刑判決を言い渡した。
弁護団が被告の弁護をするのは職業上の当然の義務だが、今回の差し戻し審での弁護団の弁護は果たして被告に有利に働いただろうか。あまりにも非現実的なその内容はかえって被告への裁判官や世間の心証を悪化させたのではないか。弁護団は被告の発言だからそのまま受け取るしかないと言ってるが、被告の精神年齢の幼さを装う弁護団の意図が感じられ、内容はとても信じられない。
最高裁は、事実はゆるぎない。死刑を回避するにたる情状酌量の検討余地が残されているかどうかを審理せよと、差し戻したのに、弁護団はこれまでの事実認定をことごとくひっくりかえした。わずかでも勝算があってのことだったのかはなはだ疑問である。
最高裁がすでに判断を下した事実認定を争うのではなく、実父からの家庭内暴力や母の自殺など恵まれない家庭環境、本人の精神年齢の低さ、判断力の幼さ、まだ未熟な少年であったことなどの情状を訴えることにもっと傾注すべきではなかったのか。そうしていたら、例え判決は同じであっても、世間の元少年への印象はこれほど悪くならなかったはずだ。。
いくら弁護が目的であっても、良識を著しくはずれた主張は弁護士の“職業上の義務”という一言では正当化できないと思う。常軌を逸した今回の弁護団の主張には本事件の弁護とは別の“下心”を感じざるを得ない。
弁護団以外にも、本事件にからめて死刑制度問題やマスメディア(特にテレビ)の報道姿勢を同時に論じる向きがあり、争点を複雑にしてきた。
被害者遺族の本村氏は、本事件は法が定める最も重い刑罰に値する犯罪であると考え、日本には死刑制度があるから死刑を求める、もし無期懲役が最高刑であるなら無期懲役を求めると言っているのであり、妻と幼い娘を殺された本村氏にしてみれば、きわめて正当な要求だと思う。本村氏に向かって、「なにがなんでも死刑にしたいのか!」と非難するのは不当である。(なにがなんでも死刑にしたいと望んでもちっとも無理はないと思うが…)
私は今回の判決を支持する。
弁護団が被告の弁護をするのは職業上の当然の義務だが、今回の差し戻し審での弁護団の弁護は果たして被告に有利に働いただろうか。あまりにも非現実的なその内容はかえって被告への裁判官や世間の心証を悪化させたのではないか。弁護団は被告の発言だからそのまま受け取るしかないと言ってるが、被告の精神年齢の幼さを装う弁護団の意図が感じられ、内容はとても信じられない。
最高裁は、事実はゆるぎない。死刑を回避するにたる情状酌量の検討余地が残されているかどうかを審理せよと、差し戻したのに、弁護団はこれまでの事実認定をことごとくひっくりかえした。わずかでも勝算があってのことだったのかはなはだ疑問である。
最高裁がすでに判断を下した事実認定を争うのではなく、実父からの家庭内暴力や母の自殺など恵まれない家庭環境、本人の精神年齢の低さ、判断力の幼さ、まだ未熟な少年であったことなどの情状を訴えることにもっと傾注すべきではなかったのか。そうしていたら、例え判決は同じであっても、世間の元少年への印象はこれほど悪くならなかったはずだ。。
いくら弁護が目的であっても、良識を著しくはずれた主張は弁護士の“職業上の義務”という一言では正当化できないと思う。常軌を逸した今回の弁護団の主張には本事件の弁護とは別の“下心”を感じざるを得ない。
弁護団以外にも、本事件にからめて死刑制度問題やマスメディア(特にテレビ)の報道姿勢を同時に論じる向きがあり、争点を複雑にしてきた。
被害者遺族の本村氏は、本事件は法が定める最も重い刑罰に値する犯罪であると考え、日本には死刑制度があるから死刑を求める、もし無期懲役が最高刑であるなら無期懲役を求めると言っているのであり、妻と幼い娘を殺された本村氏にしてみれば、きわめて正当な要求だと思う。本村氏に向かって、「なにがなんでも死刑にしたいのか!」と非難するのは不当である。(なにがなんでも死刑にしたいと望んでもちっとも無理はないと思うが…)
私は今回の判決を支持する。
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